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執行停止報告集会を行いました

  • 執筆者の写真: 石神井まちづくり訴訟サポーターズ
    石神井まちづくり訴訟サポーターズ
  • 2024年4月4日
  • 読了時間: 1分

2024年4月3日(水)18:30~20:30、石神井庁舎にて「石神井公園駅南口西地区再開発事業」に関する「土地明け渡し執行停止報告集会」が開かれました。当日は、あいにくの雨にもかかわらず、130人近くの方々の参加があり、みなさんの関心の高さがうかがえる集会となりました。


初めに原告代理人弁護士により、「執行停止」の意味するところ、今後の展開などについての解説があり、その後、出席者との活発な質疑応答が行われました。


執行停止の要件は

 ①処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要が

  あるときに該当すること

 ②公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときには該当しないこと

 ③本案について理由がないとみえるときには該当しないこと

であり、執行停止が認められたということは、③について「該当する」、つまり「本案について理由があると判断された」ということで、裁判所からの重要なメッセージを含んだものと考えられる、との弁護士の見解でした。


判決言い渡しは、5月16日(木)15:00 東京地裁103号法廷で行われます。





 
 
 

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