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【第2次】裁判レポートNO.9
第2次「石神井まちづくり訴訟」の第9回口頭弁論が行われました

2023年12月26日火曜日、霞が関の東京地方裁判所第703号法廷で第2次「石神井まちづくり訴訟」の第9回口頭弁論が行われました。裁判も最終盤を迎え、今回はいつもに増して多くのサポーターズメンバーや支援者の方々が傍聴に詰めかけてくださいました。誠にありがとうございました。
前回の裁判所の要請に応え、今回、参加行政庁である練馬区が準備書面の提出を行いました。

【第9回口頭弁論】  東京地方裁判所703号法廷にて


🔶 14時00分開廷

裁判官入廷。

まず参加行政庁(練馬区)から提出された書面の確認が行われた。提出書面は以下のとおり。
 参加行政庁(練馬区):準備書面(7)、証拠説明書(7)丙51~61号証

🔶裁判長より

次回期日では原告代理人弁護士が反論を行い、それをもって結審と考えている。
次回期日は来年、2024年2月8日(木)11時30分とする。

※参加行政庁(練馬区):準備書面(7)、証拠説明書(7)は以下のボタンから

 

 

 

 

次回、第10回口頭弁論は、2024年2月8日(木)11時30分より703号法廷で行われます。

【弁護団からの解説】

裁判終了後、東京地裁別室にて、弁護団から以下のような報告、解説がありました。


🔶本日の裁判について

本日も本当に多くの方にお集まりいただき、ありがとうございます。今日の裁判は短い時間で終わりましたが、どういうものであったかをお話ししたいと思います。

前回、裁判所からの「原告側の方で論点を整理してほしい」との要請に応え、準備書面を提出しました。今回はそれを受け、参加行政庁の練馬区より書面が提出され、これに対し、次回裁判で原告側から反論を行います、という話をしました。
裁判所としては今回の参加人の主張書面について、特に新しい主張が出てきたわけでなく、原告側の反論にそれほど時間が必要ではないと判断されたようです。また、原告側が以前より早い結審を望んでいたこともあり、通常行政訴訟の裁判は2か月に1回ということが多いのですが、今回はほぼ1か月で書面を提出し、その1週間後、2月8日の第10回期日で結審、その後判決という流れになるかと思います。行政訴訟の場合、結審から判決まで2か月ということが往々にしてあります。今回はどのくらいの日数を要するかは裁判所次第であり不明な点もありますが、スケジュールとしては2月8日結審、3月末もしくは4月中旬から下旬に判決、ということになるのではないかと思っています。

今回の練馬区の主張について申し上げますと、これまでの主張は補助132号線や西武線の立体化の完了などをメインにしていたはずなのですが、原告側の「それは今回の市街地再開発事業とは関係がない」という反論を認め、今回主張の前面に押し出しているのが、「変更前地区計画ではなにも決まっていなかった補助232号線の整備が具体化してきたので、これに伴い再開発事業も具体化してきた」というものです。これは明らかな論点のすり替えです。参加人はこの最終盤になって今まで言っていなかったことを主張しており、さすがにこれはおかしい、後付けの論理ではないかと裁判所でも感じるところではないかと思います。
これまで練馬区は、こちら側が説明を求めたことに対し同じ主張を繰り返すことが多かったのですが、最終盤のここにきて主張の変遷があり、それ自体、行政の意思決定のプロセスとしてあり得ません。次回、この点が裁判所にきちんと伝わるような書面を提出し、結審へと考えています。

判決の時期についてある程度見えてきましたが、かたや東京都による権利変換計画の認可は来年1月半ばに下りると予想されます。これに対して我々は、判決を待つだけでなく、従前からお話している通り、認可が下り次第、市街地再開発事業がこれ以上進むのを仮に止めてほしいという「執行停止」の申し立てを行う予定です。その準備もしっかりと進めてまいります。申し立てを行った場合ですが、これまでの議論を通してすでに裁判所には、この事案についてどういう手続きを進めるかという考えの道筋ができているはずなので、おそらく執行停止についての審議は短い期間で終わり、速やかに執行停止に関する判断がなされるのではないかと考えています。最終的には裁判所の判断となるので、私たちでコントロールできない部分もあるのですが、その中でもできる限りのことをやっていきたいと考えています。

引き続きみなさんのご支援を、どうぞよろしくお願いいたします。           
 

以上

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