top of page

【第2次】裁判レポートNO.10
第2次「石神井まちづくり訴訟」の第​10回口頭弁論が行われました

2024年2月8日木曜日、霞が関の東京地方裁判所第703号法廷で第2次「石神井まちづくり訴訟」の第10回口頭弁論が行われました。
いよいよ結審の日を迎え、傍聴席がほぼ満席になるほど多くのサポーターズメンバーや支援者の方々が詰めかけてくださいました。誠にありがとうございました。
今回は原告が、最後の準備書面の提出を行いました。

【第10回口頭弁論】  東京地方裁判所703号法廷にて


🔶 11時30分開廷

裁判官入廷。
原告から提出された書面の確認が行われた。提出書面は以下のとおり。
 原告:準備書面(4)、証拠説明書(6)、甲41号証

🔶裁判長より

本日をもって結審とする。
次回判決言い渡しは、2024年5月16日(木)13時15分とする。

※原告:準備書面(4)、証拠説明書(6)は、以下のボタンから
 

 

 

 

 

次回、判決言い渡しは、2024年5月16日(木)13時15分より703号法廷で行われます。

【弁護団からの解説】

裁判終了後、東京地裁別室にて、弁護団から以下のような報告、解説がありました。


🔶本日の裁判について
本日結審を迎えました。これまでの裁判で書面のやり取りをして原告、被告とも主張を尽くしてきたわけで、ここまでの事実に基づき、裁判官が判決を言い渡すということになります。行政訴訟の場合どうしても判決言い渡しまでに時間がかかり、判決言い渡しは2024年5月16日と結審から3か月ちょっと待つことになります。それまでに裁判長が変わることが全くないとは言えませんが、可能性は少ないと思います。少なくとも、裁判長が変わっても判決文は現在の裁判体の合議のもとで作成されるものと考えられ、ここまでのやり取りである程度方針が決まっているのではないかと思います。

従前からお話していますが、東京都が権利変換計画の認可を出した場合、権利変換計画の中に権利変換の日が定められていて、そのタイミングで土地所有権が、今までの地権者から新しく建つ建物の区分所有者に移る権利変換が行われます。その後、土地の所有権を明け渡す「明け渡し期日」が定められます。
今回、2024年1月25日に東京都が権利変換計画を認可しました。2024年2月9日がその変換期日で、法的に地権者の権利変換手続きが行われてしまうということになります。私たちとしては、計画の違法性を争っているところなので、権利変換自体も無効だという立場を取っているわけですが、行政訴訟の場合「公定力」というものがあり、裁判所が違法だという判決を出さない限り、適法性が推定されて手続きが進んでしまいます。
明け渡し期日は2024年3月15日となっており、2024年5月16日の判決言い渡し以前になります。したがって、私たちとしては、「明け渡し期日に明け渡さなくてもいい」と裁判所に認めてもらうため、「執行停止」の手続きを取る必要があります。
「執行停止」の審議は現在の裁判長の下で行われますが、本案についてはすでに、原告、被告とも主張は尽くしたという状況ですので、判断までにそれほど時間はかからないものと思われます。ただ、執行停止には特有の論点があります。つまり、このまま進むと取り返しのつかない損害が生じるかどうかという点で、これに関しては多少のやり取りがあるかもしれません。原告、被告双方の言い分を聞く「双方審尋」が行われますが、それが終われば、裁判所が執行停止について判断できる状況になっていくだろうと考えられます。
本日結審しましたが、執行停止の判断は判決の大きな要素になり、判決に近いものとなると思われます。どのタイミングで裁判所が判断を下すのか、私たちにははかりかねるところですが、その判断を待ちたいと思います。
執行停止申し立ての準備はすでに整っていますので、時期について弁護団で協議し、2024年2月16日までには出したいと思います。また「重大な損害を受ける」という要件があることから、執行停止の申し立てに関しては、地権者を申立人として行いたいと思っています。

皆さんには、このように毎回期日に足を運んでくださり、本当にありがとうございます。
執行停止の双方審尋は非公開ですので、皆さんにご覧いただくことはできず、基本的には申立人と弁護団が手続きを進めていく形になります。裁判所の判断が出た時点で、きちんと皆さんにお伝えしたいと思っていますので、引き続きよろしくお願いいたします。   

 

以上

bottom of page