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【第2次】裁判レポートNO.4
第2次「石神井まちづくり訴訟」の第4回口頭弁論が行われました

2023年4月13日木曜日、霞が関の東京地方裁判所第703号法廷で第2次「石神井まちづくり訴訟」の第4回口頭弁論が行われました。今回も多くのサポーターズメンバーや支援者の方が傍聴に詰め掛けてくださり、原告団、弁護団ともに勇気づけられました。ありがとうございました。

前々回の第2回口頭弁論で「参加人(参加行政庁)」である練馬区は、地区計画変更の必要性について説明した準備書面(1)を提出しました。しかし、高さ制限撤廃の説明が不十分であるとする原告代理人弁護士の指摘を受け、裁判所は練馬区に対し、都市計画を変更して高さ制限を撤廃した理由の説明をあらためて要請。これを受けて練馬区が提出した準備書面(2)でも、従前の地区計画で駅前商業地域の高さ制限を35メートルとし、緩和する場合でも上限50メートルにした理由について明確な回答がなく、またどのような状況の変化があって高さ制限を撤廃したのかの説明がないとし、原告はこの2点について再度書面での釈明を求めました。裁判長も原告側の指摘を認め、練馬区に対し、3週間以内に補充の説明を要請しました。
今回期日前に練馬区より補足の準備書面(3)が提出されてようやく練馬区の反論が出揃い、原告側の反論が行われました。
 以下に、今回の裁判の傍聴と、その後の弁護団からの解説の内容を簡単にまとめています。
   
 

       

【第4回口頭弁論】  東京地方裁判所703号法廷にて
🔶10時30分開廷

裁判官入廷。
まず提出された書面の確認が行われた。提出書面は以下のとおり。
  練馬区:準備書面(3)、証拠説明書(3)  
  原告:準備書面(1)

🔶裁判長より

原告の準備書面(1)において練馬区の準備書面(2)に対する反論が明確でない部分があるので、認否を行った上で、補足の準備書面を提出してもらいたい。

🔶原告代理人弁護士より

即刻対応し、5月11日までに提出する。

※練馬区:準備書面(3)、証拠説明書(3)

 原告:準備書面(1)は、以下のボタンから

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次回、第5回口頭弁論は、2023年5月18日(木)15時30分より703号法廷で行われます。

【弁護団からの解説】
裁判終了後、隣接する弁護士会館12階第一東京弁護士会講堂で、弁護団から以下のような解説がありました。

 

🔶本日の裁判について

本日も多くの方に傍聴していただき、ありがとうございました。まず、今日の裁判でどのような進行があったのか、内容についてご説明し、今後の流れについてもお話したいと思います。

通常裁判というのは原告と被告との間で争われます。この裁判は「石神井公園駅南口西地区市街地再開発組合」の設立認可処分の取消しを求めるもので、原告は私たち、被告は東京都です。しかし、地区計画を変更して「第一種市街地再開発事業」を実施するための地区計画変更の都市計画決定をしたのは練馬区であり、我々はこの都市計画決定が違法であると訴えていますので、実質的な主張のやり取りは、被告の東京都とではなく都市計画決定をした練馬区(参加行政庁)と行っています。
前回期日の後に裁判長の要請により練馬区から準備書面(3)が提出されました。ここで明らかになったのは、練馬区は「変更前地区計画」では要綱によって高さを35メートル以下、例外規定で50メートル以下と制限するとしてきたのですが、その例外を「50m以下」と定めた理由について説明した文書等は見当たらないということです。要綱を定めた理由に関する文書が存在しないことは私たちとしては考えられません。練馬区は説明した文書等は見当たらないが「容積率を十分に活用できるために考慮した高さであると考えている」と述べています。
これに対し私たちは、本日提出の準備書面(1)の中で、「面積が1000㎡程度の敷地で、・・・要件を満たした場合に、指定容積率500%を利用するために高さが50m必要である又は50mで足りるという定量的な説明は一切ない」と反論しています。
また、練馬区が地区計画を変更した理由として主張する以下の3点について、以下のとおり、いずれも絶対高さ制限の緩和とは全く無関係の事情であるうえ、変更前地区計画において既に考慮されていた事情であることから、絶対高さ制限に関する地区計画変更の必要性を基礎づけることはない、と反論しています。
①    補助132号線整備完了予定
→地区計画は一種市街地再開発事業よりもかなり広い地域をカバーしているが、補助132号線はその地域の東端を走る道路であり、今回の再開発事業の対象区域の前面道路ではない。
②    商店街道路の整備
→商店街の無電柱化事業と高さ制限撤廃とは無関係である。
③     駅の立体交差化の終了   
→再開発事業とは関係がない。

 今回、裁判所から「原告の準備書面(1)において練馬区の準備書面(2)に対する反論が明確でない部分があるので、認否を行った上で、補足の準備書面を提出してもらいたい」との要望がありました。裁判所はまだはっきりとした方針は決めておらず、双方の主張の論点についてより理解を深めたいということで補足を求めたと受け止めており、次回期日までにその点をより明確にした書面を提出したいと考えています。
 
この裁判は時間との勝負という面もあり、当初から裁判所には進行を早めていただくよう要請してきました。この点は裁判所も理解し、夏季休暇前に練馬区の再反論が終わるよう、次回期日を5月18日に、次々回期日を7月18日にしてくれました。次回期日は約1か月後となりますが、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。
                                         以上

 

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